株式会社 不動産の相談窓口
2025年01月15日
きみちゃんのFP講座♪
⑥相続・事業承継 パート3
みなさんこんにちは☆
2025年ももう半月が過ぎようとしています!!こないだまで正月気分で過ごしていたのに早いものです(+o+)
本日は、相続の承認と放棄についてお送りします。
1、相続財産
相続財産には預貯金や不動産といったプラス財産(積極財産)だけでなく、未払税金や住宅ローンといったマイナス財産(消極財産)も含まれます。
2、単純承認、限定承認、相続の放棄
次の3つの中では単純承認が最も一般的です。しかし、財産の承継においては【プラス財産だけ承継する】ということは認められないため、例えば被相続人に多額のマイナス財産がある場合などは限定承認や相続の放棄が考えられます。
①単純承認
被相続人の財産(プラス財産・マイナス財産)のすべてを無条件で承継する承認のことです。なお、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときや相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に限定承認や相続の放棄をしなかったときは、単純承認したものとみなされます。
②限定承認
相続人が承継したプラス財産の範囲でマイナス財産を負う承認のことです。相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述して行わなければなりません。また、相続人が複数の場合は全員が共同して行わなければなりません。
③相続の放棄
相続人は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内であれば家庭裁判所に申述して財産の承継を拒否することができます。これを相続の放棄といいます。相続の放棄をした者は、初めから相続人ではなかったとみなされるため代襲相続はありません。相続開始前は放棄できません。限定承認と異なり、各相続人が単独で放棄できます。
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