株式会社 不動産の相談窓口
2025年01月22日
きみちゃんのFP講座♪
⑥相続・事業承継 パート4
みなさんこんにちは♬
本日は、遺産の分割についてお送りします☆
1、遺言がある場合の分割
被相続人の遺言による分割を指定分割といいます。指定は遺産の一部だけでも行うことができます。また、個別に財産を指定してもよく、種類だけ指定してもいいです。
2、遺言がない場合の分割
被相続人の遺言がない場合は共同相続人全員の協議で分割を行うことになりますが、これを協議分割といいます。分割には期限がなく、協議が調うまでは相続人の共有財産となります。なお、法定相続分通りでなかった場合や被相続人の遺言があったとしても相続人全員の同意が得られれば、協議分割が優先します。また、成立した遺産分割協議について、共同相続人全員の合意があれば当該協議を解除し、やり直すこともできます。
遺産分割協議書
・遺産分割協議が調った場合は、遺産分割協議書を作成します。
・書式の制限がないが、相続人全員の署名押印が必要で一部でも欠けていた場合は無効となります。
・協議書には各人が自署・実印で押印し、印鑑登録証明書を添付します。
・協議書は被相続人名義の土地・建物や預貯金等を相続人に名義変更する場合等に必要となります。
協議分割できない場合
①調停分割
協議が調わない場合や相続人が行方不明等で協議ができない場合に家庭裁判所へ申し立てることにより分割する方法を調停分割といいます。
②審判分割
調停が不成立に終わった場合には、自動的に審判手続きが開始され、家庭裁判所の審判により分割を行います。これを審判分割といいます。
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