株式会社 不動産の相談窓口
2025年01月29日
きみちゃんのFP講座♪
⑥相続・事業承継 パート5
みなさんこんにちは♪
本日は、遺言についてお送りします!!
1、遺言能力
遺言は満15歳以上で、意思能力があれば誰でも作成できます。成年被後見人は、事理を弁職する能力を一時的に回復した場合には、医師2人以上の立会いがあれば遺言をすることができます。
2、遺言できること
①認知②後見人および後見監査人の指定③遺贈(遺言により財産を与えること)④相続人の廃除および取消し⑤相続分の指定および指定の委託⑥遺産分割方法の指定および指定の委託⑦遺産分割の禁止(相続開始から5年を超えない期間)⑧相続人間の担保責任の指定⑨遺言執行者(遺言の効力が生じた後、遺言のとおり相続財産を処理する者)の指定および指定の委託⑩特別受益の持ち戻し免除⑪一般財団法人の設立⑫一般財団法人への財産の拠出⑬信託の設定⑭生命保険および障害疾病定額保険における、遺言による保険金受取人の変更⑮祭祀に関する権利承継者の指定
ここではみなさんもすぐに作成できる【自筆証書遺言】の作成ポイントをお伝えします。
①様式に制限はありません
②鉛筆で作成しても認められます
③三文判で良し
④全文・日付・氏名を遺言者が自書・押印しなければならないため、パソコン等を利用したものは法的に無効となります。ただし、自筆証書遺言に添付する財産目録(被相続人の財産一覧)については、全ページに署名押印を行うことで自書によらないことができます。
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