⑥相続・事業承継 パート2
みなさんこんにちは♪
本日は、相続についてお送りします!!
1、相続とは
相続とは、人の死亡により、その死亡した者(被相続人)に属する財産上の地位(預貯金や不動産等の財産、借入金や未払税金等の債務)を特定の者が承継することを言います。
①相続の開始・・・相続は、人の死亡(自然死亡)によって開始するが、人が行方不明でその生死が判明しないときは、失踪宣言によって相続が開始します。
②相続開始の場所・・・相続開始の場所は被相続人の住所地です。
2、相続人の範囲
民法の定めでは、被相続人の財産を引き継ぐことのできる一定範囲の者のことを相続人と言います。相続人となるのは、被相続人の配偶者(配偶者相続)と一定範囲内の血族(血族相続人)です。これを法定相続人と言います。
⑴配偶者相続人
被相続人の配偶者は、常に相続人となります。「内縁関係にある者」は配偶者には含まれないので相続人ではありません。
⑵血族相続人
血族相続人は、被相続人の子、直系尊属(被相続人の父母、祖父母等)、兄弟姉妹です。
①子(第一順位)
子は第一順位で相続人となるため、被相続人に子がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。直系尊属や兄弟姉妹がいたとしても、配偶者と子だけが相続人となります。
民法上、養子は実子と同じ扱いになり、相続分も同じです。なお、普通養子縁組の場合は実方の父母との親族関係は継続するため、養子は実親と養親の両方の相続権があるが、特別養子縁組の場合は実方の父母およびその血族との親族関係は終了するため、養子は養親のみの相続権を有します。
また、胎児は相続においてすでに生まれたものとみなして相続人となります。ただし、死産だったときはいなかったものとして相続人にはなりません。
②直系尊属(第二順位)
第一順位に相続人がいない場合は、配偶者と直系尊属が相続人となります。兄弟姉妹がいたとしても、配偶者と直系尊属だけが相続人となります。なお、直系尊属の中に親等の異なる者がいる場合は、その近い者が優先して相続人となります。
③兄弟姉妹(第三順位)
第一順位、第二順位の相続人がいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
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