⑥相続・事業承継
みなさんこんにちは♬
明けましておめでとうございます。本年も毎週水曜日にFP講座をお送りします!!
よろしくお願いいたします(^^♪
2025年1月は、相続・事業承継をお送りします。
第一回目は、相続の理解に必要な親族の基礎知識をお送りします。
1、親族の種類
民法に規定する親族は、血族(6親等内)、配偶者および姻族(3親等内)です。
親等とは、親族間の遠近を示す単位です。
例)本人の兄弟姉妹・・・2親等の血族
配偶者の親・・・1親等の姻族
配偶者の兄弟姉妹・・・2親等の姻族
①血族
血族には、自然血族(親・子・兄弟姉妹等)だけでなく、法定血族(養子縁組)も含まれます。なお、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。
・普通養子縁組
養子と実方の父母との親族関係は継続します。
・特別養子縁組
さまざまな事情により育てられない子どもを育てるために、養親となることを希望する夫婦の請求に対し、家庭裁判所が決定するものです。養子と実方の父母およびその血族との親族関係は終了します。養子となる子は原則として15歳未満です。
②配偶者
婚姻届出を提出・受理された者(法律上の婚姻をしている者)を言います。いわゆる「内縁関係にある者」は配偶者に含まれません。
③姻族
一方の配偶者と他方の配偶者の血族との関係のことです。婚姻により発生します。
2、婚姻
①婚姻適齢
従来、男性は18歳、女性は16際にならなければ婚姻をすることはできなかったが、2022年4月1日以降は、成人年齢の引き下げに伴い、婚姻適齢は男女ともに18歳となりました。
②未成年の婚姻
成人年齢が18歳になったこと、婚姻適齢が男女とも18歳になったことから、未成年者が婚姻することはできないことになりました。
3、摘出子と非摘出子
実子のうち、婚姻関係内で出生した子を摘出子、婚姻関係外で出生した子(婚外子)を非摘出子と言います。なお、非摘出子の場合は父親が認知しない限り法的父子関係は生じません。母子関係は原則として分娩の事実によって当然に発生します。