⑤不動産 パート4
みなさんこんにちは♬
今年も残すところあとわずか・・・
年内のFP講座も本日で最後です!!来年からも毎週水曜日にお送りしますのでよろしくお願いいたします(*^-^*)
2024年最後にお送りする内容は、不動産に関連する権利をお送りします。
1、所有権
法令の範囲内で、物を自由に使用、収益、処分することができる権利です。
土地の所有権は、法令の範囲内でその土地の上下に及びます。
単独で所有する場合と数人で共同で所有する場合があります。
【区分所有権】
不動産の所有権は、1筆の土地・1個の建物ごとに成立するが、分譲マンションなどのように1棟の建物の各部分が構造上区分され、独立して建物の用途に供することができる場合には(構造上の独立性・利用上の独立性)、その各部分ごとを所有権の対象とすることができます。
区分所有権に関しては、建物の区分所有に関する法律(建物区分所有法、いわゆるマンション法)に規定されます。
2、賃借権 借地と借家
借地権・借家権は、いずれも他人の土地や建物を利用することができる権利です。
賃貸借契約は、当事者の一方賃貸人が相手方賃借人にある物を使用・収益をさせることを約し、相手方がこれに賃料を支払うことを約することによって成立する契約で、これに基づく権利が賃借権です。民法上の賃貸借の規定は、賃貸人と賃借人が対等な立場で契約を締結することを前提に規定されているのが原則です。
3、抵当権
たとえば、A・B・Cがそれぞれ600万円、400万円、200万円の債権を債務者Dに対して有するとしましょう。Dには600万円の価値を有する土地以外に財産がなかったとすると、最終的にA・B・Cは、それぞれの債権額に比例して、Aは300万円、Bは200万円、Cは100万円の配当を受けるにすぎません。しかし、もしAが抵当権を有しB・Cは何の担保も有しないとするとAは、B・Cに優先して600万円全額の弁済を受けることができます。(優先弁済権)
4、根抵当権
一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額を限度に担保する抵当権です。
普通抵当権の被担保債権であるのに対し、根抵当権の担保する債権は、継続的に取引が行われ債権の発生・消滅が繰り返される当事者間の不特定多数の債権であり、根抵当権は、それらを一括して担保するため利用されます。