株式会社 不動産の相談窓口
2024年12月18日
きみちゃんのFP講座♪
⑤不動産 パート3
みなさんこんにちは☆
本日は、物権と債権についてお送りします!!
財産に対する権利は、大きく物権と債権に区分されます。
1、物件とは
物権とは、物に対する権利です。すなわち、特定の物を他の人を介することなく直接にしかも他の者を排して独占的に支配する権利で、所有権、地上権、地役権などがあります。
民法上の物権は以下の10種類です。
①占有権・・・物の所持それ自体を保護する権利
②所有権・・・使用・収益・処分権の総体
③地上権・・・工作物を所有し又は植林する目的で他人の土地を利用する権利
④永小作権・・・耕作・牧畜目的で他人の土地を使用できる権利
⑤地役権・・・ある土地の便益のために他の土地を使用できる権利
⑥入会権・・・採草・雑木の採取などを目的に住民が一定の山林などを利用する権利
⑦留置権・・・物を留置して債務の弁済を間接的に強制する権利
⑧先取特権・・・法律に基づいて債務者の財産から債権の回収を図る権利
⑨質権・・・物を留置し間接的に弁済を強制しつつ弁済がないときはその物を換価できる権利
⑩抵当権・・・目的物の使用収益は設定者に委ねるが弁済がないときはその物を換価できる権利
2、債権とは
人に対する権利です。債権者は、債務者に対して一定の行為を請求したり、一定の物の給付を請求することができます。貸金債権、賃借権などが代表的です。
物権のように、物に対して直接的・排他的な支配をすることができるわけではないので債権の内容は、当事者が契約により定めることが原則です。
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