株式会社 不動産の相談窓口
2024年12月04日
きみちゃんのFP講座♪
⑤不動産
みなさんこんにちは☆
12月は不動産についてお送りします(^-^)
不動産とは・・・
土地及びその定着物を指します。
不動産に関し、権利の対象と権利の内容を公示するために、不動産登記制度が設けられています。
1、土地
土地は、それ自体として連続するものであり、これを権利の対象とするためには、人為的にこれを区分する必要があり、このために登記制度が用いられています。
①地目、登記上の分類
登記簿に記録される土地の種類を地目といい、不動産登記法上、その主たる用途によって、次の23種類に分類されます。
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地、学校用地、鉄道用地
これらの地目は、登記簿の表題部に記録されます(なお、登記簿上の記録は、必ずしも現況と一致しているとは限りません。)
②土地の筆界の確定
筆界とは、表題登記がされた一筆の土地において、これを構成する他の土地との境の直線をいいます。筆界は、公法的な性質を有するため、土地所有者の契約によってこれを変更することはできません。筆界に紛争があるなど、その特定が必要な場合は、不動産登記法に定める筆界特定の申請にによることができ、またその特定に不服がある場合は、裁判所に対して境界確定訴訟を提起することができます。
2、建物
屋根と周壁を有し土地に定着した状態であれば、建物として独立した不動産となります。
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