株式会社 不動産の相談窓口
2024年11月27日
きみちゃんのFP講座♪
④タックスプランニング パート4
みなさんこんにちは☆
本日は、所得税の非課税所得についてお送りします(^_-)-☆
課税されるのが原則であっても、社会政策上その他の理由により課税されない所得があります。これを非課税所得といい、課税上その所得がなかった場合と同様に扱われるので、原則として申告または申告の手続きをする必要がありません。
非課税所得の種類
①傷病者や遺族が受ける恩給及び年金(遺族年金・障害年金)
②給与所得者の出張旅費や転任に伴う旅行費用
③給与所得者の通勤手当(1ヶ月あたり15万円)
④職務の性質上制服を着用しなければならない給与所得者が使用者から制服その他身回品の支給又は貸与を受けたことによる利益
⑤扶養義務者などから受け取る学資金や扶養義務を履行するために給付される金品
⑥障がい者等(身体障がい者、寡婦等特定の者をいう)の元本350万円以下の少額預金等の利子または利益の分配、元本350万円以下の少額公債の利子、元本350万円以下の少額郵便貯金の利子
⑦財形住宅貯蓄及び財形年金貯蓄(元本の合計額が550万円以下)の利子、収益の分配または差益
⑧生活用動産の譲渡によって生じる所得(ただし1個または1組の価格が30万円を超える宝石、貴金属や書画、骨董などの譲渡は除く)
⑨相続、遺贈または贈与による所得(相続税、贈与税の対象)
⑩心身に加えられた損害に対する損害賠償金や慰謝料など
⑪資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合に、競売などによる強制的に資産を売却されたことによって生ずる所得
⑫その他特定の学術研究奨励金や文化功労者年金、ノーベル賞として交付される金品、宝くじの当選金額(クイズの賞金は課税)など
⑬雇用保険の失業等給付(基本手当など)
年末ジャンボ宝くじ・・・
当たればいいなぁ(´艸`*)
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