株式会社 不動産の相談窓口
2024年11月13日
きみちゃんのFP講座♪
④タックスプランニング パート2
みなさんこんにちは♪
11月に入り、加入している保険会社から支払証明書が送られてきて、みなさんの会社も年末調整の用紙が来ている方もいるのではないでしょうか。
こんな時期だからこそ!!
本日は、源泉徴収制度についてお送りします。
所得税は納税義務者自身が税額を計算し、納付することを原則としていますが、課税の確実性、簡便性および納税の容易さという点から、一定の所得については、所得の支払者に所得税額の源泉徴収および納付を義務づけています。
居住者に対し国内において、源泉徴収の対象となる所得の支払いをする者は、その支払いの際、その所得について所得税を徴収し、原則としてその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければなりません。
源泉徴収される所得には、総合課税されるものと源泉分離課税されるものがあります。総合課税される場合には源泉徴収税額がその年分の所得税の前払い税額のため確定申告または年末調整の際に精算され、源泉分離課税される場合には源泉徴収税額のみで納税が完了します。
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