②リスク管理 パート3
みなさんこんにちは☆
9月は暦の上では秋ですかね・・・((+_+))?
あまり秋を感じない今日この頃・・・
果物がたくさん出回っているので秋というかんじはしますが太陽は夏のまま・・・
なんだか春夏秋冬がなくなってきているような気がします((+_+))
本日は、クーリング・オフについてお送りします!!
クーリング・オフ制度は、一定の要件のもとで消費者(申込者・契約者)からの一方的な意思表示のみによって、契約の申込みの撤回、契約の解除を行うことを認めて、一般消費者の保護を図るものです。
保険業法におけるクーリング・オフ制度の内容は、以下のとおりです。
・保険契約者(保険契約申込者)は、書面(郵送)または電磁的記録による一方的な意思表示によって申込を撤回、契約を解除することができます。
・保険契約者は、クーリング・オフの内容を記載した書面を受け取った場合には、申込日またはその書面を受け取った日のいずれか遅い日から起算して8日以内(消印有効)であれば、申込みを撤回、契約を解除することができます。
・クーリング・オフの内容を記載して書面を受け取らなかった場合には、クーリング・オフの起算日が到来していないものと判断され、契約者はいつでも申込みを撤回、契約を解除することができます。
・各保険会社は、保険契約締結時にはクーリング・オフに関する内容を記載した書面を交付するようにしています。
クーリング・オフできない場合もあります!!
・保険期間が1年以下の契約(クーリング・オフの対象商品は、生命保険、年金保険、積立型の保険、介護保険、長期の火災保険・傷害保険など)
・当該保険に加入することが法律上義務付けられている場合(自賠責保険)
・保険契約者が営業・事業のため、または営業・事業として保険契約した場合
・保険契約者が、法人または法人格のない社団、財団で、代表者・管理人の定めがある場合
・保険会社の指定した医師の診査が終了している場合
・保険契約者が、保険会社、生命保険募集人、損害保険代理店、保険仲立人の営業所・事務所等において保険契約を締結した場合など、保険契約者の保護に欠けるおそれがない場合
以上に該当する場合はクーリング・オフは適用されません。
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