相続の登記は何時まで?
親御さんが無くなったけど、実家の相続登記をしていない。期限が有れば教えて欲しい。
同様の相談はいくつもいただきます。
お葬式などで手一杯になってしまい、不動産の相続登記まで手が回らないという方も多いのではないかと思います。
死亡から7日以内
死亡届と火葬許可申請書の提出
死亡から10日以内
厚生年金の受給停止の手続き
死亡から14日以内
・健康保険の資格喪失の手続き
・介護保険の資格喪失の手続き
・世帯主変更届(住民移動届)の提出
・公共料金や各種サービス等の名義変更・解約
・金融機関への連絡
死亡から1ヵ月以内を目安にして
・遺言書の有無の調査 ⇒ (有れば) ⇒ 検認手続き
・相続人の調査
・相続財産の調査
(財産にはプラスの財産 と マイナスの財産(借金など)が有る)
死亡から3ヵ月以内
相続放棄・限定承認の検討、申述
相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
① 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
② 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
③ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
②の相続放棄又は③の限定承認をするには家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
*3カ月以内に行わなければならないので、とても忙しい。
死亡から4ヵ月以内
被相続人の所得税の準確定申告
*相続税の納付が必要な人
*基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
死亡から10ヵ月以内
・遺産分割協議書の作成
・預貯金・有価証券等の名義変更・解約
・不動産の名義変更
・各種財産の名義変更
・相続税の申告
(不動産が多くて現金が少ないと資金繰りが大変)
以上のように、短期間に細々と手続きが山積みです。
今のところは、不動産の相続登記を行う期限は定められていませんが、令和6年4月1日以降は、不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記を行わないと、10万円の過料が課せられる可能性が有ります。
また、相続放棄か限定承認かを決めて、家庭裁判所に申述するまでの時間は相続を知った日から3ヶ月しかありませんから、生前からお互いに話合っておくことが大切だと思います。
遺産分割協議も、先代が健康なうちに家族信託を検討するなどしながら、
誰に、何を引き継いでほしいかを家族会議などで話し合っておくことも必要になるのではないかと思います。
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