株式会社 不動産の相談窓口
2022年03月03日
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定期の借地権
一口に借地権と言っても何種類もあるんです。
先ず①定期借地権と②普通借地権に大別され、定期借地権は3種類に分かれます。
これを分かり易く一覧表にしたのが下の表です。
この定期借地権は1992年(平成4年)8月に施行された「新借地借家法 」によって新たに定められた権利です。
この定期借地権が創設される前の借地権は、土地を借りて建物を建てている借地人が、借地権の期間が終わったあとも土地を使用し続ける場合、地主にその土地を借地人から取り戻して、自分で使うだけの「正当事由」がない限り、期間が過ぎても法定更新され続けるのです。
つまり、土地を貸した相手が建物を建てた場合、土地が将来戻ってくることが事実上期待できず、「土地を貸すことは、土地をあげるようなものだ」とされていました。
ただし、新借地借家法が施行されたからと言って、全ての借地契約が定期となったわけではなく、上表のように「普通借地権」という名前で不定期な借地権も残っています。
定期借地権が誕生する前の旧借地権(今も残る普通借地権)は、あまりにも借地人が法的に保護されすぎていたのです。
そこで、地主と借地人のバランスを整え、地主が安心して土地を貸せるようにするため、「定期期間が終われば必ず土地が返還される」定期借地権が総設されたわけです。
この定期借地権の中で私が最も多く携わったのは「一般定期借地権」です。
契約期間は50年以上という長期のもので、用途も住宅・工場・病院など多岐に亘ります。特にユニークなのはナゴヤドームです。67年の一般定期借地権設定契約で建設されている為、事業費が節約できた分だけ観戦チケットが割安にできている様です。
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