マイナンバーカード お持ちですか?
身分証明書として各種手続きに対して使うことができるマイナンバーカードですが、浸透率は今ひとつでした。特別給付金の影響もあってか、注目度は一気に上がっているようです。
通知カードは令和2年5月25日に廃止!
平成27年10月以降、住民票を有するすべての方に郵送されたのがマイナンバーの通知カードでした。
マイナンバーカードの方は、交付率が平成29年3月の段階で全国8.4%、長野県は6.9%。
平成30年3月では、全国10.7%、長野8.7%でした。
最新の令和2年5月1日現在でも、全国16.4%、長野県13.4%。
(総務省HPデータより)
身分証明書として使うことができるものは、すでに色々とあるので「あえてマイナンバーカードを持たなくても・・・」というところが大きいでしょうか。
しかし!!ここへ来て急ぎたくなる理由がΣ(゚д゚;)
通知カードは令和2年5月25日に廃止に。ご存知ですか?
ただし、廃止後も氏名、住所等が住民票記載のものと一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明するものとして使えるとのこと。また、氏名、住所等に変更があった場合も、マイナンバーが記載された住民票の写しなどでマイナンバーの証明はできるそうです。
そもそもマイナンバー制度って?
マイナンバーは、日本に住民票があるすべての人がもつ12桁の番号で、複数の機関に関わる個人の情報が同一の個人の情報であることを確認するためのもの。
従来は、一人の人に対する情報でも、複数の機関に関わるやりとりには私たち自身の書類準備の手間、機関ごとの照会や手続きなどにかかる時間がかかっていました。
そのことから、特に社会保障、税、災害対策の3つの分野について、横断的な共通の番号を導入して個人の特定を確実に迅速に行うことができるようになるという制度です。
カードの交付には、まず申請をし、後に送られてくる書類を元に発行場所へ受け取りに。本人でなければ受け取れない自治体もあるそうなので、確認が必要です。
我が家も夫は申請してあるものの、受け取りに行けていません。問い合わせたところ、代理での受け取りはできないとのことでした。ただ、休日にも開庁して受け取り予約を受け付けているそうなので、平日に出向くことが難しい方はお住まいの自治体へ問い合わせを(^O^)