不動産いろはのい 媒介契約2
こんにちは。
不動産の相談窓口です。
前回は 媒介契約って何?ということで3種類の契約の特徴をお話しました。今回も引き続きそれについてお話します。それでは早速参りましょう。
媒介契約のメリット、デメリット1
前回お話したように媒介契約は3つあります。専属専任媒介、専任媒介、一般媒介です。
今回は専属専任媒介のメリット、デメリットについてお話します。
専属専任媒介のメリットは不動産会社が買主を探すことに専念しやすいということです。専属専任媒介では1社だけが買主を見つけられます。そのため費用や手間をかけて買主を見つけることが出来ても先に他の買主がいて売買が成立せず買主との信用喪失やコストを回収できないということがなくなります。なので比較的短期間で買主が見つかる可能性が高いです。契約期間も最長で3か月までとされているので会社はこの短期間で積極的に買主を探します。一週間に一度の業務処理の報告が義務にもなっているので自分の物件がどうなっているのか細かく知ることも出来ます。会社が見込み客との調整や売買契約書の作成等を行うので手間も少ないです。
デメリットは1社としか媒介契約を結ぶことが出来ない、自分で買主を見つけても不動産会社を通して売買契約を結ぶ必要があり、会社選びに失敗すると不利益を被る可能性があるということです。
不動産会社にはそれぞれ得意不得意があるので会社選びに失敗すると不動産の売買まで時間がかかる、値段が安くなるなどの損をしたり、囲い込みをされたりする可能性があります。
囲い込みは買い手と媒介契約を結んだ他の不動産会社が仲介することを防ぐ行為で販売が長期化する、価格を不当に安くさせられる等の不利益が生じる恐れのある行為です。他社が買主と媒介契約を結んで仲介すると他社に対して買主側の仲介手数料が発生し、利益が減ってしまうので囲い込みは起こります。専属専任媒介はレインズに投稿するとはいえ1社が物件を独占することになるので囲い込みのリスクは他の媒介契約よりも高いです。
まとめると
メリット
早期契約の可能性が高い
業務処理状況の報告が多い
手間が少ない
デメリット
一社としか媒介契約を結べない
自分で買主を見つけても不動業者を通さなければならない
業者選びに失敗すると不利益を被る
以上専属専任媒介のメリット、デメリットについてお話しました。専属専任媒介は一番制約の厳しい契約ですが会社選びに成功すれば後は会社に任せることが出来るので比較的手間の少ない契約です。専任媒介や一般媒介については次回以降にお話しします。
弊社では岡谷市、下諏訪町、諏訪市、茅野市、松本市、塩尻市、安曇野市を中心として、土地の有効活用、空き家の売買、相続対策、家族信託を推進していおりますのでお気軽にご相談ください。
それでは今回はこの辺で失礼します。
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