不動産いろはのい 媒介契約3
こんにちは。
岡谷市で空き地・空き家の買取、売買仲介を頑張っている㈱不動産の相談窓口です。
前回は専属専任媒介契約のメリット、デメリットについてお話しました。
今回は専任媒介契約のメリット、デメリットについてお話します。
専任媒介契約のメリット
売主は売却する為に委託する不動産会社は1社とだけ媒介契約を結ぶので、不動産会社とのやり取りは1社のみとなる為、比較的少なくなります。
不動産会社の立場からすると他社が売主に直接買主を紹介することが出来ないので、買主を見つけることに専念できて、早期売却の可能性が高まるのです。
売主への業務処理報告は2週間に1度以上行われるので、物件の進行状況を確認することが出来ます。また、媒介契約締結後7日以内にレインズへの登録をすることが不動産会社の義務になっています。
デメリット
売却を委託する不動産会社は1社とだけ契約を結ぶので、不動産会社選びに失敗すると長期間買主が見つからない、売却価格が低くなるなどの不利益を被る可能性があります。
まとめると
メリットは、
自己発見取引もできる
窓口が一本化できる
早期売却の可能性が高い
業務処理の報告がある
レインズに登録される
デメリットは、
会社選びに失敗すると不利益を被る
となります。
自己発見取引とは
専任媒介契約と一般媒介契約の特徴として挙げてきた「自分で買主を発見して契約をすること。」を自己発見取引といいます。
不動産会社を介在させず売却できるので、仲介手数料が不要になります。
例えば2000万円の物件を売買した場合仲介手数料は72万6千円!この仲介手数料が0になるのです。
しかし、会社を間に入れないので売買契約書の作成やトラブル対応等を自力で何とかする必要があります。契約内容や事前・事後の確認不足がないように、細心の注意を払いチェックしながらことを進めていく事が必要です。なお、仲介手数料は不要となっても、広告費などの営業経費を支払う可能性があります。
以上専任媒介メリット、デメリットについてお話ししました。
専任媒介は自己発見取引ができる点は専属専任と異なっていますが、業務報告の頻度等では劣ります。十分にそのメリット、デメリットを比較することが大切です。
次回は一般媒介のメリット、デメリットについてお話します。
弊社では岡谷市、下諏訪町、諏訪市、茅野市、松本市、塩尻市、安曇野市を中心として、土地の有効活用、空き家の売買、相続対策、家族信託を推進していおりますのでお気軽にご相談ください。
それでは今週はこの辺で失礼します。
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