地価公示価格
令和5年度の地価公示価格が発表されましたね。
地価公示は、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1回標準地の正常な価格を公示し、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格算定の規準とされ、また、国土利用計画法に基づく土地取引の規制における土地価格算定の規準とされる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的として定められたものです。
令和5年地価公示では、公示区域内の全国 26,000 の標準地を選定し公示されました。
この標準地は、「自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地」でなければならないとされ、さらに「土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域において、土地の利用状況、環境、地積、形状等が当該地域において通常であると認められる一団の土地」とされています。
公示価格は、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格算定の際に規準とされ、また、国土利用計画法に基づく土地取引の規制において土地価格の審査の際に規準とされるものであるため、標準地は、特に次の点に留意して選定されています。
(1) 標準地の代表性
市町村の区域内において、適切に分布し、当該区域全体の地価水準をできる限り代表しうるものであること。
(2) 標準地の中庸性
当該標準地が設定される区域内において土地の利用状況、環境、地積、形状等が中庸のものであること。
(3) 標準地の安定性
標準地設定区域内における安定した土地の利用状況に配慮したものであること。また、土地の利用状況が移行している地域内にある場合にあっては、そのような変化に十分に配慮したものであること。
(4) 標準地の確定性
明確に他の土地と区別され、範囲が特定できるものであること。また、選定する標準地の特性を踏まえ、範囲の特定する方法を広く考慮することで、範囲の特定が容易な地点に偏ることがないように配慮すること。
また、標準地は毎年点検が行われ、当該標準地が上記の4つの点に合致しているか否かを検討したうえで、標準地としての適格性が判定されています。
公示されるのは、毎年1月1日における標準地の単位面積当たりの正常な価格とされています。
なお、「正常な価格」とは、「土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格」、すなわち、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢のもとで、合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格でなければなりません。売手にも買手にもかたよらない客観的な価値を表したもので有る必要が有るのです。
毎度おなじみの“山野楽器銀座本店”さんの公示地価が日本チャンピオンです。
諏訪圏の茅野市、諏訪市、下諏訪町、岡谷市がトップテン入りしていますが、残念ながら4市町ともに前年対比での変動率はマイナスです。
都市部の地価上昇の余波が地方まで届くのはいつ頃のことでしょうね。
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