春の「お彼岸」
今日から春のお彼岸が始まりました。
春のお彼岸は、前の三日間、真ん中が「春分の日」お中日、後の三日間を言うそうです。
いつもより少し意識して、自分磨きをしてみませんか(^_-)-☆
沢山の春を見つけるとともに、一歩前に進むきっかけになることが見つかる気がします。
ご先祖様に、今の感謝の気持ちをお伝えしましょう(^^♪
今日は雪が降ったりして、寒かったですね。
昨日までの数日間は、大変暖かくぽかぽかでした(^^♪
フキノトウが顔を出し始めています。
岡谷図書館前庭にあるロトウ桜がほころび始めたと、市民新聞にカラー写真入りで載っていました♪
高校合格発表もあり、いよいよ春♪到来ですね(^^♪
今年もふき味噌を作りましたよー♪
暖かい炊き立ての白まんまに乗せて食べたら、サイコーです(^^♪
令和5年4月1日施行 遺産分割に新たなルール!!
相続が発生してから遺産分割がなされないまま長期にわたり放置されると、相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共有状態となる結果、遺産の管理・処分が困難になります。
遺産分割がされずに長期間放置されるケースを解消を促進する仕組みが新に設けられました。
「相続登記の申請の義務化」
①基本的なルール
相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続の登記をしなければならない。
②遺産分割が成立した時の追加的なルール
遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならない事。
①②とも、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
また、被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として、具体的相続分を考慮せず、法定相続分または指定相続分によって画一的に行う事とされました。
①施行時に相続開始から既に10年が経過しているケース
施行時から5年の猶予期間が設けられ時が基準:これ以降は具体的相続分による分割の利益喪失となる。
②施行時から5年以内に相続開始から10年が経過するケース
施行時から5年が経過した時が基準:これ以降は具体的相続分による分割の利益喪失となる。
ちょっと難しくなりましたかねー(@_@)
いずれにしてもこれからは相続登記をしないといけなくなるという事です(^^♪
目が回りそうな、ようこばあばでした。
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