春うらら(^^♪
春うらら♪
早いものですね、フォレストモールにお引越ししてきて早一年♪
去年の今頃は、お祝いの胡蝶蘭の花鉢に囲まれ不動産屋でなく花屋さんのようでした(^^♪
あっという間に時が過ぎ、お客様、協力業者の方々・・・・たくさんの皆様のお蔭で、
今日という日を迎えております。
駐車場が広くなり、お買い物ついでに今まで聞けなかったことでも、気軽にお立ち寄り頂きながら、ご相談いただける。
とても良い環境で日々過ごさせていただいております。
色々なご心配事を抱えてご来店いただいた時には、少し不安で暗い表情をされていたお客様が、お帰りになられるときには笑顔を見せていただける。
少しでもお気持ちが楽になられて、一歩前にお進み頂けるよう援助できる喜びをもって、
お客様と共に学びながら進めていける喜びを日々感じております。
令和6年4月1日から相続登記申請が義務化されます。
所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わっていきます。
みなさんご存じですか?日本全国登記簿を見ても所有者が解らない土地の面積は九州本島に匹敵するほどあるのです。
びっくりですよねーΣ(゚Д゚)
相続が発生した後、相続登記がなされない時は10万円以下の過料が課される事があります。
令和6年からだからまだいい!と思わずに今からできることを始めましょう。
令和6年4月1日に始まりますが、それ以前の相続でも不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
それぞれのケースに応じ、相続人(ご遺族)で、必要な遺産分割を行い、今のうちから相続登記を速やかに行うことが、重要です。
*相続登記を促進する税制上の措置(100万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も令和4年4月から、拡充されています。
続きは、後日お話ししますね。
弊社では、毎月こうした勉強会をこれから開催いたします。
参加は無料ですので、是非勉強会にお越しください(^^♪
今回は少し真面目なようこばあばでした(^^♪
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