株式会社 不動産の相談窓口
2022年04月14日
ブログの窓口
空地や空家を解消する為に
低・未利用な土地を売却した場合の税制優遇が有るのをご存知ですか?
500万円以下の低・未利用土地等を譲渡(売却)した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するというものです。
いつでもいいという事ではなく、今年(令和4年)12 月31日までの間に、一定の要件を満たす譲渡をした場合、この優遇措置を受けられる可能性が有るのです。
国土交通省が解説動画を公開しています。
折角の優遇措置ですが、今年の12月31日までの譲渡という期限がありますから、低・ 未利用の土地などをお持ちの方は、お早めにご相談下さい。
この他にも「居住用財産」を売却したら・・・
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」
という税制の優遇も有ります。
実家を空き家のままにしていたりすると、折角の優遇措置も受ける事が出来なくなってしまいますから、街に賑わいをもたらす為にも一刻も早くご相談下さいね!
“案ずるより産むが易し” ですよ(^^/
ご連絡お待ちしています‼
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