相続の事 1-1
40年ぶりの民法大改正が有りましたね。
自筆証書遺言
2019年1月13日施行を皮切りに、約40年ぶりに相続法が改正されました。
トップは「 遺言制度に関する見直し」でした。
僕の持っていた遺言書のイメージは、サスペンス劇場などのワンシーン。
おじいさんが、病床で咳をしながら万年筆で便箋に必死で書いている場面です。
表題の見直しがされる前は
①「本人が全文、日付及び氏名を自書し、これに押印すること」
②これを封筒に入れて封印しておく事も必要でした。
(この印鑑は父のではない!とか言ってドラマは展開していく‼)
③遺言者に遺言能力があること「遺言作成時に15歳以上であり、意思能力がある事。」
(この頃の父は寝たきりになって意識は朦朧としていたはずだ‼というストーリー)
これが条件となっていました。(青文字は僕の妄想です(^-^;)
自書とは自筆で書く事ですからパソコンによる作成や誰かに代筆してもらう事は認められませんでした。咳をしながら病床で全文自書する姿を想像すると、それだけで具合が悪くなりそうです。その上、相続財産が多種多様に有れば、全部自書するのは拷問に近いですね。
改正後は
添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなどのように、自書によらない書面を添付することによって作成することができるようになりました。
法務局で預かってくれる制度も親切♪
自筆証書遺言ですから、本文は自書して財産目録や通帳などはコピーでもOKになりましたが、保管しておくのは自分で管理する必要が有ります。
水害や火災など災害は何時襲ってくるか分かりませんし、不注意で紛失してしまうかも知れません。
サスペンス劇場風に考えると、放蕩息子が自分が財産を根こそぎ相続できるように、夜中に家探ししてコッソリ改ざんするかも知れません(;^ω^)
それを見越してか知りませんが、タンスに仕舞っておかなくても、法務局が保管してくれる制度がスタートしたのです。
保管申請費用:3,900円。
遺言者の死後、相続人などは「遺言書保管事実証明書」の交付を請求で、自分を相続人などとする遺言書が保管されているか否かを確認できます。
手数料は800円。
そして、「遺言書情報証明書」
(遺言書の内容を確認でき遺言書原本の代わりとして各種手続きに使用できる。)
手数料は1,400円。
コスパは良さそうです(^^♪
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